SSブログ

自転車が走っても良い場所は?その1【交通ルール】 [交通ルール]

自転車は走るもの、でもどこを走って良いの?という素朴なギモンというか大原則を、一から整理してキロクしていきます[メモ]

やはり調べ事といったら”Wikipedia”でしょう[exclamation]
”自転車 wiki”ググってみました[exclamation×2]

---
■車道左側
道路交通法では、自転車は他の車両と同様に歩道・路側帯と車道の区別のある道路での車道通行(第17条第1項)、車道においての左側通行(同第4項)が義務づけられている。車両通行帯のない道路では、自転車を含む軽車両は道路の左側端を通行しなければならない(第18条第1項)。車両通行帯の設けられた(2車線以上の)道路では、車両は最も左側の通行帯を通行しなければならない(第20条第1項)。左折レーン、直進レーンなどが設置してある交差点でも、どちらに進むかに関係なく、原則として最も左側の通行帯を通行しなければならない(第35条第1項)。

■各種の「自転車道」
日本の法律上「自転車道」という用語は、「自転車道の整備に関する法律」に見られるように道路法令に定められた専用道路や道路の部分の総称として広義で使われる場合と、道路構造令・道路交通法上の道路の部分を指す狭義で使われる場合がある。
・自転車専用道路 - 道路法第48条の13第1項
・自転車歩行者専用道路 - 道路法第48条の13第2項
・自転車道 - 道路構造令第2条第2号
・自転車歩行者道 - 道路構造令第2条第3号

■道路交通法・交通規制によるもの
・自転車専用通行帯 - 第20条第2項
・普通自転車以外の通行が禁止されている道路 - 第8条第1項
・普通自転車が通行できる歩行者用道路 - 第8条第1項・第9条
・路側帯 - 第2条第1項第3号の4(定義)、第17条の2第1項(通行可の根拠)
・自転車通行可の歩道(自転車歩行者道) - 第63条の4第1項
・自転車横断帯 - 第2条第1項第4号の2(定義)、第63条の6・第63条の7(義務の規定)

-引用-
「日本の自転車」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A
2009年11月22日 (日) 16:01 UTC
---

ヤバイ[あせあせ(飛び散る汗)]ワカラン[たらーっ(汗)]

余所様のサイトも参考にして、走っても良い場所を分類してみました、超ザックリ↓

【自転車が走っても良い場所】
 ①車道の左端側
 ②自転車及び歩行者専用の標識がある歩道
 ③路側帯

①について、兎に角シンプルで車道の左側で考えておけばok!らしい。

 ・車両通行帯がいくつあっても ←車線が2つも3つもあっても、一番左の車線、その左側
 ・左折レーンであっても ←左折レーンで直進したくても、直進レーンには移らず左折レーンのままgo straight!
 ・バス専用レーンであっても ←チャリには関係ない!

我が道を行くが基本みたいです。

いやぁ~ホント難しいよ、まとめるのΨ(・O・)Ψ
あってるのかなコレ、間違っていたらご指摘いただければ幸いですm(。^_^。)m

ということで、②以降はまた次回。

事故は恐ろしいもの、マナーは守ろう!
にほんブログ村 トラコミュ 自転車事故と運転マナーへ
自転車事故と運転マナー

ランキングに参加してます、よろしければクリックをお願いします。
にほんブログ村 自転車ブログへにほんブログ村 自転車ブログ 通勤・通学へにほんブログ村 自転車ブログ 初心者サイクリストへ
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。