酒と自転車【徒然なるままに】 [徒然なるままに]
酒と自転車は非常に相性が悪い、飲んだら飲酒運転ですもの
今日なんかも、通勤行きは自転車だったのに、飲みを誘われたんで泣く泣く電車で帰ることに
自転車に乗るという崇高な目標があるわけで、飲みに誘わないで下さい
誘われれば、万が一、もしかすると、場合によっては、多分、絶対、酒>自転車 となりそうなので
そのうち自転車飲酒運転の罰則規定も調べてみようと思ってまーす
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2010-01-06 22:04
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コメント(4)
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文面拝見しますと、随分と飲んでいらっしゃるようですね。
お相手は仲の良いお友達?ご近所の方?それとも彼女とかですか?
いづれにしても境遇や思いを共有できる仲間が有難いものですよね。
by R3 (2010-01-06 22:25)
教えてあげましょう!!
道路交通法に以下のとおり明記されています。
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両
等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アル
コールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下
同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転
することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれ
がある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する
旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に
供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を
除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二
第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当
該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は
依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗し
てはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二
第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の
二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条
の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百
十七条の三の二第二号)
となりまっせ。
まあ、クビですね。良くて依願退職ですかねえ。
飲み会に参加した人全員該当するんでしょうねえ。。。
罰則が厳しいとかではなく、言い方は悪いですが、もしかすると人を殺し
かねないと思っていたほうがいいですよ。
自分は殺人と変わらないと思ってますけどね。飲酒運転は。
by quina (2010-01-07 22:16)
>R3さん
ある単語で胸が痛くなってきました。。
>quinaさん
あのー、こんなに書かれるとblogネタ無くなるんですが。。
まー、これを簡潔に書くのが指命なんですけどね。
by キッカ (2010-01-07 22:36)
すいません。
以後簡潔に書きます。
でも、でも、くれぐれも飲酒運転はしないように。。。
by quina (2010-01-08 19:57)